1.地方裁判所への申立て この時点で各債権者は申立人への取立てができなくなります。
2.再生手続開始決定 申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります。
3.債権額の確定> 債権額に異議がある場合は異議を述べることができます
4.再生計画案作成> 申立人は今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します
5.書面決議または意見聴取> 給与所得者等再生手続では書面決議はありません。
6.再生計画の認可 >裁判所が認可の決定をし、それが確定することにより手続が終了します。
7.返済開始> 再生計画案に従って債権者へ返済を開始します。
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