裁判所が、免責の審理の結果、免責不許可事由に該当すると判断した場合は、原則として免責が認められません。
ただし、免責不許可事由に該当しても、破産手続開始の決定に至った経緯やその他の事情を考慮して裁判官が免責を適当と判断した時は、裁量により免責が認められることもあります。
免責不許可事由に該当する場合に、裁量免責が認められるかどうかは事案ごとに異なるため、高度の専門的判断が必要です。
例えば「浪費やギャンブルによる過大な債務の負担」は免責不許可事由に該当し一般的には免責決定が下されませんが、個々の事情を考慮して免責決定が下されることが多いです。
裁量免責が決定すれば、免責不許可事由がなかった場合と同様に借金が帳消しになります。
免責が認められなかった場合、破産者は復権できなくなり、債権者が債権回収を諦めない限り借金はそのまま残ることになります。
免責不許可になった場合の対策としては、次の方法が考えられます。
@即時抗告を申し立てる
免責不許可の決定に不服の場合は、高等裁判所に免責不許可の決定を不服として、「即時抗告」を申し立てることが出来ます。
即時抗告を申し立てた場合、今度は高等裁判所で免責が適当であるか判断することになります。
A他の債務整理に移行をする
借金は帳消しになりませんが、貸金業者等の債権者の多くは「破産」の時点で債権回収を諦めますので、債務整理をしやすくなります。具体的には、任意整理、特定調停、民事再生のどれかです。
任意整理がもっとも手続的にはやさしいですが、残りの債務を弁済すれば、復権することができます。
実際には、「破産手続開始決定」となった人の90%が免責を認められています。よほどの事がない限り免責が認められますのでご安心下さい。
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