自己破産申立をすると、裁判所から各債権者に意見聴取書という書類が送付されますので、債務者が破産手続きをとったことが分かります。
裁判所から、各債権に意見聴取書が送付されるまでに、若干時間がかかります。私の場合は、破産申立の前に、各債権者に自己破産することを手紙で通知しました。その際に、自分が支払不能であることに対して、簡単な理由と詫び文を入れておくとよいです。
もし、業者からの取立が止まらないときは、貸金業法違反で刑事告訴するか、監督行政庁(金融庁・財務局または都道府県)に苦情申立をして、行政指導を求めとよいです。それでも、取立が止まらないときは、
裁判所にその事情を話して、破算手続開始決定前の保全処分(取立禁止の仮処分)をしてもらえばよいのです。
私は、お金をかけたくなかったので、弁護士や司法書士には依頼しませんでしたが、もし依頼すれば、法律の専門家が交渉も手続きも全部やってくれますので、自分のところには取立がきません。
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