しかし、最高裁判例では、過払い金請求訴訟で、債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできないとして、原告(請求する側)の主張を認めています(最高裁平成18年1月13日判決)。
貸金業法43条は2006年12月20日に廃止されましたので、裁判をしなくとも素人でも過払い金請求はできます。
ここで、計算の仕方の一例をあげてみます。
※残元金 =元金+法定利息+延滞金−返済額
・法定利息=元金×利息制限法の利率÷365×借入日数
・延滞金 =元金×延滞利率÷365×延滞日数
・延滞利率は利息制限法の利率×1.46(特定調停では利息制限法の
利率)
・うるう年(西暦が4の倍数の年)は、366日として計算します。
※利息制限法による金利の上限
@元本10万円未満 :年利20%
A10万以上100万円未満:年利18%
B100万円以上 :年利15%
計算例
8月1日に100万円借り入れ
9月20日に50万円を追加借り入れ
10月20日に全額返済した場合の法定利息
・100万円の借り入れ日数:80日(法定利息15%)
・50万円の借り入れ日数:30日(法定利息18%)
利息計算
1,000,000×0.15÷365×80=32,876円
500,000×0.18÷365×30= 7,397円
32,876 円 + 7,397円 = 40,273円 が支払うべき利息になります。
元金と利息を合わせて、1,54,0273円を支払えば債務は消滅します。
過払い金があった場合には、過払い金を請求できるだけでなく、過払い金に対して年利6%の利息をつけて金融業者に請求することができます。
実際には、過払い金やそれに対する利息があっても、残債務が0にならない場合には、金融業者が請求してきた金額と相殺して残債務を計算することになります。
上記のように、借入れと返済を一つひとつ計算し、それを積み重ねて利息の計算を算定します。
引き直し計算表を作成すれば、金融業者と対等な関係で、その後の返済方法について交渉することができます。
また、任意整理、特定調停、民事再生、自己破産、訴訟手続きにもに十分絶えうる資料となります。
裁判所に引き直し計算表を提出する場合には、提出する日までの利息を入れて計算しておきます。
その際に、期限の利益喪失後の遅延利息や遅延損害金には、通常、算入しなくとも大丈夫なようです。
これについては、債権者から異議があった場合に、再度その期間だけ計算しなおせばよいです。
ここに載せたのは、あくまでも計算の一例であり、取引期間が何年にも及ぶ場合は、引き直し計算表を作成することは大変な作業になります。
無料の引き直し計算ソフトのダウンロードできますので、是非、ご活用ください。→http://www18.ocn.ne.jp/~daichi/get-documents.htm
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